アイドルを夢見るたくさんの子供たちとその家族に、悲しく苦しい思いをしてもらいたくない。

アイドルを夢見るたくさんの子供たちとその家族に、悲しく苦しい思いをしてもらいたくない。
現在の支援総額
2,845,000
94%

目標金額:3,000,000円

支援者数
554
残り
終了

このプロジェクトへの募集は終了しました。

16歳で自殺したアイドル、大本萌景(おおもとほのか)さん。遺族らは、所属事務所からの長年にわたるハラスメント行為や違法労働等が原因で自殺に至ったと主張し、所属事務所や社長らを被告として提訴しますので、訴訟費用をご支援ください。

活動報告

2019-04-25

【報告】第1訴訟の第2回口頭弁論が開かれました。

平成31年4月22日(月)午後3時30分から、東京地方裁判所第606号法廷において、第1訴訟(遺族が事務所等を訴えている事件)の第2回口頭弁論が開かれました。

 

今回から、裁判長が交替しました。

 

当方(原告ら)は準備書面(1)を陳述しました。双方から提出されている証拠の取調べは次回以降に実施することとなりました。裁判所は、相手方(被告ら)に対し、必要な範囲で、原告ら準備書面(1)に対する反論と、当方から相手方に対する求釈明事項に対する回答を提出するように指示しました。

 

法廷における主なやりとりは以下のとおりです。

  1. 相手方は、①原告らのうち2名が萌景さんの債権を2分の1ずつの割合で相続した根拠、及び②被告F社が被告H社の債務を承継した根拠について、従前の主張を変更したのかと尋ねました。当方は、従前の主張を詳細化したものであって、変更したものではない、と回答しました。

  2. 相手方は、当方に対し、上記①に関連し、遺産分割協議書及び委任状の提出を求めました。当方は、提出について検討すると回答しました。

  3. 相手方は、当方に対し、「被告らが『萌景さんの死』を予見することが可能であったこと」(予見可能性)を具体的に明らかにせよと求めました。当方は、原告ら準備書面(1)で主張しているとおり、予見可能性の対象を何とするかにおいて双方の主張に対立があり、当方は「予見可能性の対象は『萌景さんの死』ではなく、自死に至る危険性を有する一連の行為についての認識があれば足りる」と主張しているので、被告らの主張を前提とする質問には答えようがないと回答しました。

  4. 当方は、相手方に対し、「平成29年4月1日から平成30年3月21日までの萌景さんの具体的なスケジュール」を明らかにし、真相究明に協力してほしいと要請しました。これに対し、相手方は「亡くなる前の6か月間より以前について、提出する意向は無い」と回答しました。当方は、「平成29年4月1日から7月31日までは、特に高校の通学と愛の葉Girlsの活動がどのようにバッティングし、萌景さんが希望するとおりに通学できなかったのかが重要なので、平成29年4月1日以降について協力されたい」と重ねて要望しましたが、相手方は「その点は本件訴訟は関係ない」と述べ、拒絶しました。

  5. 当方は、相手方に対し、「事務所による萌景さんらメンバーに対する搾取の構造」に対する認否を、次回期日までに提出するように求めました。相手方は、「必要な範囲で認否する」と回答しました。

  6. 裁判所は、本件訴訟を弁論準備手続(非公開)に移行することを打診しました。相手方は、準備的口頭弁論を利用し、公開の法廷でやるべきであると意見を述べました。裁判所は協議の結果、口頭弁論(公開)で続行するものの、ラウンド法廷という小規模の法廷で実施することを決定しました。

  7. 相手方は、従前申し立てていた証拠保全について、文書送付嘱託によって目的を達したため、これを取り下げました。

次回は、令和元年7月4日(木)午後4時から、東京地方裁判所第501号ラウンド法廷にて口頭弁論が開かれます。

 

なお、すでに双方からの主張が多岐にわたり、書面も膨大となっているため、今後の活動報告において、主要な争点や双方の主張を整理して報告することを予定しております。

 

引き続き、ご支援よろしくお願いいたします。

 

(日本エンターテイナーライツ協会)

2019-04-24

【報告】第2訴訟の第1回口頭弁論が開かれました。

本件訴訟(以下「第1訴訟」と呼びます)の被告である被告F社は、原告らの一部と、原告弁護団の一部等を相手方として、別件訴訟(以下「第2訴訟」と呼びます)を提起していたところ、平成31年3月27日(水)午前11時より、東京地方裁判所第703号法廷において、第2訴訟の第1回口頭弁論が開かれました。

 

相手方(F社)は訴状を陳述し、当方はそれぞれ答弁書を陳述しました。

 

F社は、当方に対し、1100万円の損害賠償を請求するとともに、クラウドファンディングの運営者である一般社団法人リーガルファンディングに対し、記事の削除及び謝罪文の掲載を求めています。

 

当方が相手方に対して訴状における相手方の主張の趣旨を質問し、その結果、以下のとおり整理されました。

 

①-1 第1訴訟の原告らからF社に対する請求に理由がないので、訴えたこと自体が不法行為(不当訴訟提起)である。

①-2 第1訴訟の原告らからF社に対する請求に理由がないので、原告弁護団が弁護士として訴訟代理人になったこと自体が不法行為(不当訴訟提起)である。

②-1 第1訴訟の提起にあたり、F社が被告(訴訟当事者)であると特定できる形で記者会見等したことが不法行為(名誉毀損・信用毀損)である。

②-2 第1訴訟の記者会見等にあたり、相被告(H社等)が行ったパワーハラスメント行為等について、F社が関与したという事実を摘示したことが不法行為(名誉毀損・信用毀損)である。

 

当方は、次回期日までに詳細な反論を提出することとなりました。

 

次回は5月29日(水)午前11時から、東京地方裁判所第703号法廷にて口頭弁論が開かれます。第1訴訟と第2訴訟は主張や証拠において重複する部分があるものの、当面は別々の裁判所による審理となります。

 

(日本エンターテイナーライツ協会)

2019-03-16

【会計】第1回会計報告です。

いつもご支援ありがとうございます。

昨年10月のクラウドファンディングの開始から5か月が経過しました。3月16日正午現在、のべ440名の方から総額2,215,076円のご支援をいただきました。心より御礼申し上げます。

いただいた支援金については、運営団体(リーガルファンディング)の手数料が引かれますが、現時点ではそれ以外に1円も使っておりません。現時点までの経費は、いったん弁護団の各弁護士が立て替えている状態となっております。もっとも、今後も訴訟の継続に伴い費用がかさみ、最終的には経費(特に松山・東京間の往復交通費)のみで赤字になる可能性が高いと予想しております。

引き続き、ご支援のほど、よろしくお願いいたします。

(日本エンターテイナーライツ協会)

2019-04-24

【報告】第1回口頭弁論が開かれました。

平成31年2月18日(月)午前11時から、東京地方裁判所第606号法廷において、第1回口頭弁論が開かれました。

 

当方(原告ら側)は訴状を陳述し、相手方(被告ら側)は答弁書(平成31年2月8日付)を陳述しました。また、原告を代表して大本幸栄さんが、法廷で意見陳述をしました。

 

法廷において、相手方として法廷で明示的に反論(釈明)を求めていたのは以下の点です。

  • 原告らのうち2名が萌景さんの債権を2分の1ずつの割合で相続した根拠(特に、遺産分割協議の日付)
  • 被告らに萌景さんの自殺を予見することが可能だったとする根拠
  • 被告F社が被告H社の債務を承継した根拠

当方は、これらの点も含め、次回の第2回期日までに準備書面を提出し、相手方の答弁書に対して反論する予定です。

裁判所は、当方に対し、①閲覧制限申立に対する意見の補充、②被告ら答弁書に対する反論を準備するように指示しました。また、裁判所は、双方に対し、今後の手続きを非公開の弁論準備手続で実施するかどうか尋ねました。当方は裁判所の判断に任せると表明しましたが、相手方が非公開手続きで進めることに反対したたため、次回期日は引き続き公開の弁論を実施することとなりました。

ところで、被告F社が原告らの一部と、原告弁護団の一部等を相手方として、別件訴訟を提起しました(以下「第2訴訟」と呼びます)。当方が提起した本件訴訟(第1訴訟)に対し、第2訴訟の手続きを併合して同一の手続きで審理するかどうかにつき、相手方が併合に反対をしたため、当方は裁判所の判断を仰ぐかどうか検討することになりました。

 

次回は平成31年4月22日(月)午後3時30分から、東京地方裁判所第606号法廷にて口頭弁論が開かれます。

 

提訴から4か月、ようやく実質的な審理が始まりました。引き続き、ご支援よろしくお願いいたします。

 

(日本エンターテイナーライツ協会)

2019-01-01

【手記】ご遺族からのコメント

大本萌景を支援、応援して下さった方々へ

年末を迎え皆様お忙しく過ごされて居られる中、大本萌景を支援して下さった方々に感謝をお伝え致したく、支援頂いている弁護団にこの場を作って頂きました。

娘・萌景とは縁もゆかりも無かった方々にまでも大変大きなお力をお借りすることとなり感謝しきれない気持ちでいっぱいです。改めて心より御礼と感謝申し上げます。ありがとうございました。

私たち親族は、皆様の温かいご支援に支えられ、来年2月に第1回期日を迎えることとなりました。弁護団のお力をお借りしながら、伝えるべきことは伝えて、証明されるべきことが証明されていくことを切に願っております。今後とも大本萌景の裁判の行く末をどうか見守って頂けると幸いに思っております。

そして最後に、どうか萌景の死が無駄になることのないよう…そして萌景と同じような経験をする子がないよう、切に願うばかりです。

(大本幸栄)

2018-12-28

【報告】第1回口頭弁論期日の日時が決まりました

いつもご支援ありがとうございます。

東京地方裁判所に移送された本件訴訟について、第1回口頭弁論期日の日程等が決定しましたのでご報告いたします。

事件番号:東京地方裁判所平成30年(ワ)第37265号

第1回期日:平成31年2月18日午前11時~、東京地裁第606号法廷

今後とも訴訟の進捗について随時報告してまいります。引き続きご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。

(日本エンターテイナーライツ協会)

2018-12-14

【報告】支援募集期間を1年間延長いたしました

いつもご支援ありがとうございます。

このたび、訴訟が長期化することを見据えて、訴訟が終了するまでの間、継続して支援を募集できるように、募集期限を1年間延長いたしました。今後、訴訟が終了するまでは募集を継続できるようにする予定です。

今後とも訴訟の進捗について随時報告してまいります。引き続きご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。

(日本エンターテイナーライツ協会)

 

2018-11-25

【報告】東京地方裁判所に移送されました

平成30年11月2日に相手方より、本件訴訟を松山地方裁判所から東京地方裁判所に移送する申立てがあり、11月19日に裁判所より移送決定が出ました。現在は即時抗告の期間中ですが、近日中に確定し、事件は東京地裁に移送されるものと思います。

移送されたことにより、東京地裁で改めて事件番号・係属部・係が決まり、第1回期日の調整となるため、第1回期日は年明けになるのではないかと予想しております。

引き続き、ご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。

(日本エンターテイナーライツ協会)

2018-10-16

【お知らせ】銀行振込によるご支援について

現在、多くの方から、クレジットカード決済ではなく、銀行振込等の方法による支援はできないのか、という問合せをいただいております。

リーガルファンディングの運営によると、将来的に銀行振込による支援に対応する予定があるものの、現時点ではクレジットカード決済のみの取扱いとのことでした。

そこで、リーガルファンディング運営と協議した結果、以下の口座への送金よる支援も認めていただくことになりました。

みずほ銀行
浜松町支店(店番148)
普通 1641388
ニホンエンターテイナーライツキョウカイ
日本エンターテイナーライツ協会

銀行振込によって支援いただいた場合でも、プロジェクトの「現在の支援総額」の合計に反映されるようになっております。なお、当協会から所定の手数料をリーガルファンディング運営に支払いますので、手数料の潜脱ではありません。

どうぞ、銀行振込による支援についてもご活用ください。よろしくお願いいたします。

(日本エンターテイナーライツ協会)

2019-01-01

【手記】ご遺族の手記を公開しました

一部誤解を招いてしまっている部分があるため、ご遺族と協議のうえ、萌景さんが全日制高校への進学を辞退するに至った経緯について説明するために、お母様の幸栄さんの手記を公開しました。

【お知らせ】弁護団から「萌景さんが全日制高校への進学を辞退するに行った経緯について」
http://era-japan.org/archives/474

事件経緯について傍から見ればそれくらいの学費どうにかなったのでは、そこまで思いつめなくても良かったのに、他にもやり様はいくらでもあったのではと思われるかもしれません。単純には片付けられない萌景さんやご家族の複雑な想いや葛藤が背景にあったことをご理解いただければ幸いです。

(日本エンターテイナーライツ協会)