アイドルを夢見るたくさんの子供たちとその家族に、悲しく苦しい思いをしてもらいたくない。

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現在の支援総額
2,845,000
94%

目標金額:3,000,000円

支援者数
554
残り
終了

このプロジェクトへの募集は終了しました。

16歳で自殺したアイドル、大本萌景(おおもとほのか)さん。遺族らは、所属事務所からの長年にわたるハラスメント行為や違法労働等が原因で自殺に至ったと主張し、所属事務所や社長らを被告として提訴しますので、訴訟費用をご支援ください。

活動報告

2019-04-25

【報告】第1訴訟の第2回口頭弁論が開かれました。

平成31年4月22日(月)午後3時30分から、東京地方裁判所第606号法廷において、第1訴訟(遺族が事務所等を訴えている事件)の第2回口頭弁論が開かれました。

 

今回から、裁判長が交替しました。

 

当方(原告ら)は準備書面(1)を陳述しました。双方から提出されている証拠の取調べは次回以降に実施することとなりました。裁判所は、相手方(被告ら)に対し、必要な範囲で、原告ら準備書面(1)に対する反論と、当方から相手方に対する求釈明事項に対する回答を提出するように指示しました。

 

法廷における主なやりとりは以下のとおりです。

  1. 相手方は、①原告らのうち2名が萌景さんの債権を2分の1ずつの割合で相続した根拠、及び②被告F社が被告H社の債務を承継した根拠について、従前の主張を変更したのかと尋ねました。当方は、従前の主張を詳細化したものであって、変更したものではない、と回答しました。

  2. 相手方は、当方に対し、上記①に関連し、遺産分割協議書及び委任状の提出を求めました。当方は、提出について検討すると回答しました。

  3. 相手方は、当方に対し、「被告らが『萌景さんの死』を予見することが可能であったこと」(予見可能性)を具体的に明らかにせよと求めました。当方は、原告ら準備書面(1)で主張しているとおり、予見可能性の対象を何とするかにおいて双方の主張に対立があり、当方は「予見可能性の対象は『萌景さんの死』ではなく、自死に至る危険性を有する一連の行為についての認識があれば足りる」と主張しているので、被告らの主張を前提とする質問には答えようがないと回答しました。

  4. 当方は、相手方に対し、「平成29年4月1日から平成30年3月21日までの萌景さんの具体的なスケジュール」を明らかにし、真相究明に協力してほしいと要請しました。これに対し、相手方は「亡くなる前の6か月間より以前について、提出する意向は無い」と回答しました。当方は、「平成29年4月1日から7月31日までは、特に高校の通学と愛の葉Girlsの活動がどのようにバッティングし、萌景さんが希望するとおりに通学できなかったのかが重要なので、平成29年4月1日以降について協力されたい」と重ねて要望しましたが、相手方は「その点は本件訴訟は関係ない」と述べ、拒絶しました。

  5. 当方は、相手方に対し、「事務所による萌景さんらメンバーに対する搾取の構造」に対する認否を、次回期日までに提出するように求めました。相手方は、「必要な範囲で認否する」と回答しました。

  6. 裁判所は、本件訴訟を弁論準備手続(非公開)に移行することを打診しました。相手方は、準備的口頭弁論を利用し、公開の法廷でやるべきであると意見を述べました。裁判所は協議の結果、口頭弁論(公開)で続行するものの、ラウンド法廷という小規模の法廷で実施することを決定しました。

  7. 相手方は、従前申し立てていた証拠保全について、文書送付嘱託によって目的を達したため、これを取り下げました。

次回は、令和元年7月4日(木)午後4時から、東京地方裁判所第501号ラウンド法廷にて口頭弁論が開かれます。

 

なお、すでに双方からの主張が多岐にわたり、書面も膨大となっているため、今後の活動報告において、主要な争点や双方の主張を整理して報告することを予定しております。

 

引き続き、ご支援よろしくお願いいたします。

 

(日本エンターテイナーライツ協会)