アイドルを夢見るたくさんの子供たちとその家族に、悲しく苦しい思いをしてもらいたくない。

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現在の支援総額
2,845,000
94%

目標金額:3,000,000円

支援者数
554
残り
終了

このプロジェクトへの募集は終了しました。

16歳で自殺したアイドル、大本萌景(おおもとほのか)さん。遺族らは、所属事務所からの長年にわたるハラスメント行為や違法労働等が原因で自殺に至ったと主張し、所属事務所や社長らを被告として提訴しますので、訴訟費用をご支援ください。

活動報告

2019-04-24

【報告】第2訴訟の第1回口頭弁論が開かれました。

本件訴訟(以下「第1訴訟」と呼びます)の被告である被告F社は、原告らの一部と、原告弁護団の一部等を相手方として、別件訴訟(以下「第2訴訟」と呼びます)を提起していたところ、平成31年3月27日(水)午前11時より、東京地方裁判所第703号法廷において、第2訴訟の第1回口頭弁論が開かれました。

 

相手方(F社)は訴状を陳述し、当方はそれぞれ答弁書を陳述しました。

 

F社は、当方に対し、1100万円の損害賠償を請求するとともに、クラウドファンディングの運営者である一般社団法人リーガルファンディングに対し、記事の削除及び謝罪文の掲載を求めています。

 

当方が相手方に対して訴状における相手方の主張の趣旨を質問し、その結果、以下のとおり整理されました。

 

①-1 第1訴訟の原告らからF社に対する請求に理由がないので、訴えたこと自体が不法行為(不当訴訟提起)である。

①-2 第1訴訟の原告らからF社に対する請求に理由がないので、原告弁護団が弁護士として訴訟代理人になったこと自体が不法行為(不当訴訟提起)である。

②-1 第1訴訟の提起にあたり、F社が被告(訴訟当事者)であると特定できる形で記者会見等したことが不法行為(名誉毀損・信用毀損)である。

②-2 第1訴訟の記者会見等にあたり、相被告(H社等)が行ったパワーハラスメント行為等について、F社が関与したという事実を摘示したことが不法行為(名誉毀損・信用毀損)である。

 

当方は、次回期日までに詳細な反論を提出することとなりました。

 

次回は5月29日(水)午前11時から、東京地方裁判所第703号法廷にて口頭弁論が開かれます。第1訴訟と第2訴訟は主張や証拠において重複する部分があるものの、当面は別々の裁判所による審理となります。

 

(日本エンターテイナーライツ協会)