アイドルを夢見るたくさんの子供たちとその家族に、悲しく苦しい思いをしてもらいたくない。

アイドルを夢見るたくさんの子供たちとその家族に、悲しく苦しい思いをしてもらいたくない。
現在の支援総額
2,845,000
94%

目標金額:3,000,000円

支援者数
554
残り
終了

このプロジェクトへの募集は終了しました。

16歳で自殺したアイドル、大本萌景(おおもとほのか)さん。遺族らは、所属事務所からの長年にわたるハラスメント行為や違法労働等が原因で自殺に至ったと主張し、所属事務所や社長らを被告として提訴しますので、訴訟費用をご支援ください。

活動報告

2023-04-21

【報告】第4訴訟の地裁判決と控訴提起について

愛媛ご当地アイドルの自死に関する一連の訴訟のうち、第4訴訟(事務所からご遺族及び弁護団等に対する名誉毀損に基づく損害賠償請求訴訟)について、令和5年2月28日に東京地方裁判所の第1審判決があり、裁判所は記者会見等の名誉毀損を認定し請求の一部を認めました。

弁護団としては、正当な弁護士業務として行った訴訟提起及び記者会見であると考えており、今回の判決内容については断じて受け入れることができません。

ご遺族及び弁護団は直ちに控訴し、控訴審で争っていく方針です。

2023-01-20

【報告】第1訴訟の高裁判決の確定と、クラウドファンディングの支援募集の終了について

愛媛ご当地アイドルの自死に関する一連の訴訟のうち、第1訴訟(ご遺族から事務所に対する損害賠償請求訴訟)について、ご遺族らと慎重に検討を重ねた結果、上告等の対応をしないことにし、それに伴い、第1訴訟の判決が確定しましたので、お知らせいたします。

また、第1訴訟の判決の確定に伴い、クラウドファンディングは支援の募集を終了しました。支援者の皆様には、心から感謝を申し上げます。誠にありがとうございました。

現在、第4訴訟(事務所からご遺族等に対する損害賠償請求訴訟)が係属しており、令和5年2月28日(火)午後1時10分に第1審判決が言い渡される予定です。第4訴訟の進捗については引き続きご報告いたします。また、当該訴訟が確定しましたら、改めて、ご遺族及び弁護団からのコメントを公表する予定です。

引き続き、よろしくお願い申し上げます。

2022-10-11

【報告】第1訴訟・第3訴訟・第4訴訟の進捗について

愛媛ご当地アイドルの自死に関する一連の訴訟の経過をご報告いたします。

第1訴訟(ご遺族から事務所に対する損害賠償請求訴訟)について、控訴審第1回期日が令和4年10月12日(水)午後2時30分から、東京高等裁判所第822号法廷において開かれることになりました。

第3訴訟ご遺族から事務所に対する未払賃金請求訴訟)については、控訴棄却・上告不受理となり、終了しました。一連の判決に対しては、アイドル活動の労働者性を不当に否定したものとして、批判する評釈も複数出ております。そのような中で、ご遺族側の主張が認められなかったことは、たいへん残念です。

4訴訟(事務所からご遺族等に対する損害賠償請求訴訟)は、令和4年11月4日(金)午後1時10分から東京地方裁判所第806号法廷にて、口頭弁論期日が開かれる予定です。

今後とも訴訟の進捗について随時報告してまいります。引き続きご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。

2022-06-09

【報告】第1訴訟(ご遺族から所属事務所に対する損害賠償請求訴訟)に関する東京地方裁判所の判決について

愛媛ご当地アイドルの自死に関する一連の訴訟のうち、第1訴訟(ご遺族から事務所に対する損害賠償請求訴訟)について、令和4年6月9日(木)午後1時10分、東京地方裁判所の判決が言い渡されました。

判決内容は、ご遺族側の請求の全面棄却でした。

ご遺族側としては、直ちに控訴のうえ、判決文を十分に精査し、控訴審で主張立証をしていく予定です。

以下、ご遺族からのコメントとなります。

 ご遺族のコメント

今回の裁判所の判断は、私たちの主張が認められず、大変残念です。萌景の自死から今まで沢山の方に支えられながら今日という日を迎えられております。この場を通じて、改めて萌景や私たち遺族を支援してくださる方に感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

今後、弁護団の先生方と相談した上で、控訴して、私たちの主張が認められるようにしていきたいと考えています。私たち遺族は、裁判に正義がある、と最後まで信じて闘っていきたいと思います。

以上

 

ご遺族に対する誹謗中傷に関するお知らせ

現在、訴訟係属中である「愛媛ご当地アイドルの自殺訴訟」の件に関して、SNS上におけるご遺族に対する誹謗中傷について、令和4年4月28日、東京地方裁判所における発信者情報開示請求訴訟において、名誉毀損であることを理由に開示を命ずる旨の判決があり、この判決が確定し、誹謗中傷した者を特定することができましたので、お知らせいたします。

また、現在、特定できました名誉毀損の書き込みをした者に対しては、この判決結果を踏まえ、愛媛県警において、刑事告訴の手続を進め、同告訴は令和4年6月1日をもって受理されております。現在、インターネット上における弁護団に対する誹謗中傷についても同様に法的措置を進めております。

弁護団では、今後も、ご遺族および弁護団に対する誹謗中傷に対して、厳正に対処してまいります。

以下は、ご遺族からのコメントとなります。

 ご遺族のコメント

この裁判が始まってから、私たち遺族に対して、「家庭が悪かったのではないか」「お金目的ではなかったのか」等と多くの誹謗中傷が始まりました。

誹謗中傷を繰り返してきた人は、裁判の記者会見を公にしたのだから、「誹謗中傷されて当たり前である」と言い、これは批判であって誹謗中傷ではないと言って繰り返してきました。

私たちは、この誹謗中傷によって、強く心を痛めてきました。そして、いつからか、私たちの普段の何気ないツイートに対しても揚げ足取りが始まり、自由に発言することさえ恐怖を感じてきました。その結果として、私の発言の自由を奪われてきました。

今回の刑事告訴の受理を受けて、少し安心いたしました。愛媛県警には、しっかりと捜査をしていただきたいと考えています。また、捜査を通じて、なぜ私たちに誹謗中傷を繰り返してきたのか知りたいと思っています。

Twitter等のSNSは自由に発言できる場ではあります。しかし、その向こう側は生身の人間であることも忘れないで欲しいと思っています。批判は誹謗中傷するのは違います。

同じ思いをする遺族を生まないようにして欲しいです。

以上

令和4年6月9日
弁護団一同

2022-02-13

【報告】第1訴訟・第3訴訟の次回期日などをお知らせします。

いつもご支援ありがとうございます。

第1訴訟(ご遺族から事務所に対する損害賠償請求訴訟)は、2021年12月13日及び同月21日に尋問手続きを実施し、次回期日は2022年3月3日(木)午後1時30分に予定しております。次回は公開法廷での弁論期日の予定です。

第3訴訟(ご遺族から事務所に対する未払賃金請求訴訟)の控訴審については、2022年2月16日(水)午後1時15分から、東京高等裁判所808号法廷にて、控訴審判決が言い渡される予定です。

また、昨年末にクラウドファンディングの募集期限を1年間延長いたしました。2018年10月に第1訴訟が始まって以来、4回目の延長となります。

今後とも訴訟の進捗について随時報告してまいります。引き続きご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。

2021-09-14

【報告】第3訴訟の全面棄却判決に対し、控訴しました。

愛媛ご当地アイドルの自殺に関する一連の訴訟のうち、第3訴訟(ご遺族から事務所に対する未払賃金請求訴訟)について、2021年9月7日(火)午後1時10分から、東京地方裁判所の判決が言い渡されました。

私たちの予想に反し、判決内容は、ご遺族側の請求の全面棄却でした。

第3訴訟の主要な争点は、大本萌景さんがアイドル活動に関連して従事していた「地産地消フェア」における「販売応援」が、労働基準法・最低賃金法における「労働者」といえるかどうかでした。私たちは、アイドル活動そのものに対して最低賃金法が適用されるべきと主張していたのではありません。アイドル活動(ライブ)に付随した「販売応援」という売り子業務に対する最低賃金の支払いを求めたものです。

東京地裁の佐藤卓裁判官は、「諾否の自由」(参加・不参加を自由に選べたかどうか)に偏重し、欠席したイベントや販売応援が存在したことを主な理由とし、活動を強制されておらず、諾否の自由があり、労働者ではないと判断しました。

私たちは、この判断は、「労働者性」が争点となったこれまでの様々な裁判例の判断枠組みを逸脱しており、不当な判決であると考えます。

所属事務所は、「地産地消フェア」にアイドルグループを「販売応援」として参加させ、多額の売上をあげていたにもかかわらず、裁判所はこの点を一顧だにしませんでした。これでは、アイドルなどの労働力を搾取することを容認する結果になり、特に、児童アイドルの保護がなされないこととなりかねません。

私たちは第1審判決を不服とし、2021年9月14日(火)に控訴いたしました。控訴審において正当な判決を得られるように、引き続き主張立証を尽くします。

なお、第3訴訟は先行して提起している第1訴訟とは目的や争点が異なります。第1訴訟では未成年者アイドルへの安全配慮義務が争点となっています。労働者性が肯定されるのであれば当然に安全配慮義務が認められますし、仮に労働者性が否定される場合であっても、裁判例上、事業者には一定の安全配慮義務が求められます。私たちは、未成年者アイドルの権利保障をより徹底するうえでは、安全配慮義務だけでなくその労働者性についても適正な司法判断がなされるべきであると考えています。私たちは一連の訴訟を通じて、未成年者アイドルの労働者性やその安全配慮義務の在り方について訴えてまいります。

2021-08-13

【報告】第1訴訟・第3訴訟・第4訴訟の次回期日のお知らせです。

いつもご支援ありがとうございます。

第1訴訟(ご遺族から事務所に対する損害賠償請求訴訟)については、2021年9月16日(木)午後2時に予定しております。もっとも、次回期日は非公開の手続きの予定です。現在は、6月24日(木)に予定していた尋問期日の代替日程を調整しているところです。

第3訴訟(ご遺族から事務所に対する未払賃金請求訴訟)については、2021年9月7日(火)午後1時10分から、東京地方裁判所619号法廷にて、第1審判決が言い渡される予定です。

第4訴訟(事務所からご遺族等に対する損害賠償請求訴訟)は、8月26日(木)午前11時の予定です。こちらも非公開の手続きとなります。

今後とも訴訟の進捗について随時報告してまいります。引き続きご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。

2021-07-06

【報告】第3訴訟が結審しました。判決は9月7日です。

いつもご支援ありがとうございます。

さて、7月6日午前10時30分より、第3訴訟(ご遺族から事務所に対する未払賃金請求訴訟)の口頭弁論が東京地方裁判所619号法廷にて開かれました。

第3訴訟はこれをもって結審し、2021年9月7日(火)午後1時10分から、東京地方裁判所619号法廷にて、第1審判決が言い渡される予定です。

今後とも訴訟の進捗について随時報告してまいります。引き続きご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。

2021-06-23

【告知】第1訴訟の尋問手続きが延期になりました。

第1訴訟(ご遺族から事務所に対する損害賠償請求訴訟)については、2021年6月24日(木)に予定していた尋問手続きは延期されることとなりました。

詳細は、追ってご報告いたします。よろしくお願い申し上げます。

2021-05-05

【報告】第3訴訟の2回目の尋問手続きが終わりました。

いつもご支援ありがとうございます。

さて、第3訴訟(ご遺族から事務所に対する未払賃金請求訴訟)の第2回尋問手続き(証拠調べ期日)が2021年4月13日午前10時30分から、東京地方裁判所619号法廷にて実施され、被告事務所の代表者及びスタッフ、並びに「愛の葉Girls」の元メンバーの3名を尋問しました。当日は長時間にもかかわらず、多くの方に傍聴に来ていただき、ありがとうございました。

第3訴訟の次回は、2021年7月6日(火)午前10時30分から、東京地方裁判所619号法廷にて行われ、この期日をもって第1審の審理が終結し、次々回の期日において判決が言い渡される予定です。

また、第1訴訟(ご遺族から事務所に対する損害賠償請求訴訟)については、2021年6月24日(木)午後にすべての尋問手続きをまとめて実施することとなりました。

今後とも訴訟の進捗について随時報告してまいります。引き続きご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。