破産者等の情報を大量にインターネットで公開するサイト「破産者マップ」をなくしましょう。

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現在の支援総額
1,818,600
36%

目標金額:5,000,000円

支援者数
408
残り
終了

このプロジェクトへの募集は終了しました。

破産者等の情報を地図上に可視化した「破産者マップ」というサイトがあります。このサイトは、掲載された人の名誉やプライバシーを侵害するなどの大きな悪影響をもたらします。「破産者マップ」の完全な閉鎖を目指し、可能な法的措置を講じます。費用をご支援ください。

活動報告

2022-10-23

第8回口頭弁論期日のご報告

2022年10月21日(金)午前10時から、東京地方裁判所第705号法廷において、本件訴訟第1事件の第8回口頭弁論期日及び第2事件の第1回口頭弁論期日が開かれました。

 

原告らの代理人(弁護団)として高木と北の2名が出廷しました。被告側は被告本人が出廷しました。

 

前回期日から今回の期日の間に、被告が申し立てた第2事件の移送申立てについて地裁が却下したことに対し、被告が高裁に抗告(不服)を申し立てましたが、高裁が抗告を棄却したことから、地裁は今回期日において第1事件と第2事件の審理を併合し、今後は両事件が同一の期日に行われることになりました。

 

弁護団は、裁判所に対し、原告準備書面(3)を提出致しました。内容は、被告の準備書面(4)と準備書面(5)の主張に対する反論となります。

 

次回期日までに、第2事件の原告の主張に対し、被告が反論の準備書面を作成の上、提出することとなりました。

 

次回は、2022年12月12日(月)午前10時から、東京地方裁判所第522号法廷において第9回口頭弁論期日が開かれる予定です。

 

次回期日終了後に、訴訟の経過をご報告致します。

 

引き続きよろしくお願い致します。

 

2022-08-30

第7回口頭弁論期日のご報告

2022年8月19日(金)午前10時から、東京地方裁判所第705号法廷において、本件訴訟第1事件の第7回口頭弁論期日が開かれました。

 

原告らの代理人(弁護団)として望月、北の2名が出廷しました。被告側は被告本人が出廷しました。

 

前回期日から今回期日の間に、被告が申し立てていた第2事件の移送申立てについて、裁判所は申立てを却下する旨の決定を出しました。

もっとも、今回期日の時点ではまだ第2事件と第1事件の弁論が併合がされていなかったことから、今回期日では第1事件に関する手続のみが行われています。

 

前回期日において被告から再度代理人弁護士を選任するとの話が出ていたことから、裁判所から被告に対して代理人を選任する予定の有無について再度確認がありましたが、被告からは現時点では当てはない旨の回答があったことから、代理人をつけない状態で訴訟が進行することになりました。

 

従前に被告より提出されていた被告準備書面(4)、被告準備書面(5)が陳述され、証拠として乙1〜3号証、乙7〜10号証の証拠調べが行われました。

 

裁判所より原告らに対し、次回期日までに、被告が提出した準備書面に対する反論を提出するようにとの指示がありました。

次回、第8回口頭弁論期日は、2022年10月21日(金)午前10時から、東京地方裁判所第705号法廷で開かれる予定です。

 

次回期日終了後に、訴訟の経過をご報告致します。

引き続きよろしくお願い致します。

 

2022-06-06

第6回口頭弁論期日のご報告

2022年6月3日(金)午前10時から、東京地方裁判所第705号法廷において、本件訴訟の第6回口頭弁論期日が開かれました。

 

原告らの代理人(弁護団)として望月、高木、北の3名が出廷しました。被告側は、訴訟代理人弁護士が降りたため、被告本人が出廷しました。

 

本件では2つの事件が訴訟提起されており(東京地方裁判所令和3年(ワ)第20505号を第1事件、東京地方裁判所令和4年(ワ)第9055号を第2事件といいます)、2つの事件は併合されていましたが、被告より第2事件についてのみ移送の申立てがなされた結果、本期日では第1事件のみの期日となりました。

 

被告より事前に書面の提出がなされておりましたが、上記の手続の分離により、今回の期日では書面の陳述は留保となりました。

 

被告の主張に関し、裁判所から被告に対して以下のような指示がありました。

・被告の主張によると破産者マップにはデータの欠落が相当程度あったとのことだが、どの程度の割合で欠落が発生したのかを含めて、その裏付けとなるデータを提出して欲しい。

・最終的な立証責任の在処はともかくとして、本件においては被告の元に資料が存在しており、かつ提出も容易であると考えていることから、積極的な提出を求める。

 

被告から裁判所に対しては、再度代理人弁護士を選任する予定であり、書面の提出まで8週間程度の期間が欲しいとの申し入れがありました。

 

被告からのデータの提出を待つこと、及び被告が再度代理人弁護士を選任することに鑑み、次回期日は8月19日(金)午前10時から、東京地方裁判所705号法廷と指定されました。

 

次回期日終了後、再度経過をご報告致します。

引き続きよろしくお願い致します。

 

 

2022-04-23

第5回口頭弁論期日のご報告

2022年4月22日(金)午前10時から、東京地方裁判所第705号法廷において、本件訴訟の第5回口頭弁論期日が開かれました。

 

原告らの代理人(弁護団)として望月、高木、住田、北の4名が出廷し、被告の代理人として浦川弁護士が出廷しました。

 

弁護団から原告準備書面(2)及び証拠として甲第8号証から甲第10号証を提出いたしました。

 

原告準備書面(2)は

①被告準備書面(3)に対する反論、

②原告らが破産者マップに掲載されていた事実に関する主張の追加、

③被告の主張を前提とすると、被告はプロバイダ責任制限法の開示関係役務提供者に該当することから、「hasanmap.tokyo」のウェブサイトの貸出先の情報の開示を求める、

との内容になります。

 

今回の期日から裁判体(裁判長)の変更があり、交代後の裁判長から被告に対し、以下の3点について質問と指示がなされました。

 

①被告は当初「研究者の友人知人がおり、匿名希望の研究者らに代わってサーバーを借りることになった」旨主張していたが、その後「被告は多数人にサーバーを貸し出す「大地主」であり、借りている人間については把握していない」と主張しており、この事実関係と整合性について明らかにしてもらいたい。

②質問①と被る部分もあるが、被告としてはサーバーの提供時点でどのような用途に使用されると認識していたのか明らかにしてもらいたい。

③被告準備書面においてデータが欠損する可能性がある旨を主張しているところ、どの程度の頻度で発生するという主張なのかを明らかにしてもらいたい。

 

上記裁判所の指示を前提として、次回期日までに被告は主張書面を提出することになりました。

次回口頭弁論期日は、2022年6月3日(金)午前10時から、東京地方裁判所第705号法廷にて開かれます。

 

次回期日の終了後、経過をご報告いたします。ご確認のほどよろしくお願いいたします。

 

2022-03-14

第4回口頭弁論期日のご報告

第4回口頭弁論期日のご報告

 

2022年3月11日(金)午前10時から、東京地方裁判所第705号法廷において、本件の第4回口頭弁論期日が開かれました。

 

原告らの代理人(弁護団)として望月、高木、北の3名が出廷し、被告の代理人として浦川弁護士が出廷しました。

 

被告は、被告準備書面(3)を提出して陳述しました。

 

被告準備書面(3)の内容は、

①被告は多数のサーバーと契約をしており、自らが契約をしているサーバーを更に第三者に貸し出している、

②被告は個々のサーバーの利用者がどのような利用をしていたかを認識していない、

となっています。

 

裁判所から弁護団に対し、以下のような指示がなされました。

①今回までの被告の主張に対する反論を次回期日までに提出する。

②原告らが破産者マップに実際に掲載されていた事実について追加の証拠を提出する。

 

次回口頭弁論期日は、2022年4月22日(金)午前10時から、東京地方裁判所第705号法廷にて開かれます。

 

次回期日の終了後、経過をご報告いたします。ご確認のほどよろしくお願いいたします。

 

2022-01-24

第3回口頭弁論期日のご報告

第3回口頭弁論期日のご報告

 

2022年1月21日(金)午前10時から、東京地方裁判所第705号法廷において、本件の第3回口頭弁論期日が開かれました。

 

原告らの代理人(弁護団)として望月、高木、北の3名が出廷し、被告の代理人として浦川弁護士が出廷しました。

 

期日において、こちらが提出した原告ら準備書面(1)と被告が提出した被告準備書面(2)が陳述されました。

 

原告ら準備書面(1)の内容を簡単にご説明いたしますと、

①破産者の情報は官報に掲載されるとしても、その情報を整序し、一般公衆が閲覧可能な状態で拡散させることは新たに破産者の社会的評価を低下させる行為である。

②同様に官報の情報を整序し、一般公衆が閲覧可能な状態で拡散させる行為は、破産者のプライバシー権を侵害する。

③破産者マップに公益性は存在しない。

との内容になります。

 

対して、被告準備書面(2)の内容としては、

①破産者マップの製作工程の説明をした上で

②被告はサーバー領域を第三者に利用料を払って使用させている者に過ぎず、破産者マップの製作工程に関与していない

③そのため、被告は原告らに発生した権利侵害の主体ではない

との内容になります。

 

原告ら準備書面(1)と被告準備書面(2)の内容を受けて、裁判所から被告代理人に対し、以下のような質問が出されました。

 

①被告はサーバーの使用を許諾したのみであると主張していると思われるが、サーバーの使用許諾をした時点において、利用者がどのようなサイトを作る予定であったのかについて把握していたのか。

②その前提として、サーバー使用者との間でどのようなやり取りがなされたのか。

 

これらの点について、次回期日までに明らかにするように、被告代理人に対して裁判所から指示がありました。同時に、弁護団が提出した原告ら準備書面(1)に対する反論も提出される予定です。

 

また、裁判所から弁護団に対しては、破産者マップにおいて今回の原告が実際に掲載されていた事実の立証について追加の証拠を提出して欲しい旨の指示がありました。ただし、この点については次回期日までに提出する必要はなく、その後の期日において提出すれば足りるとのことでした。

 

次回期日は2022年3月11日午前10時から、東京地方裁判所第705号法廷にて開かれます。

 

次回期日の終了後、経過をご報告致します。ご確認のほどよろしくお願い致します。

 

2021-12-01

第2回口頭弁論期日のご報告

2021年11月26日(金)午前10時より、東京地方裁判所第705号法廷において、本件の第2回口頭弁論期日が開かれました。

 

原告らの代理人として望月、高木、住田、北の4名の弁護士が出廷し、被告の代理人として被告から依頼を受けた浦川祐輔弁護士が出廷しました。

 

前回の期日では被告から他の裁判所に対する移送が申し立てられておりましたが、同申立ては今回の期日までに取り下げられましたので、今後の訴訟手続きにつきましては、引き続き東京地方裁判所で行われることになりました。

 

期日において、被告から提出された被告準備書面(1)が陳述されました。被告準備書面(1)の内容を簡単にご説明しますと、

①被告はサーバーの契約名義人ではあるが、破産者マップを実際に作成した者ではない、

②破産者の氏名及び住所は既に官報において公開されており、破産者マップが作成されたことによって新たに社会的信用の低下やプライバシー侵害は生じない、

③破産者マップへの掲載によって原告らには具体的な損害は発生していない、

の3点となります。

 

被告の「被告は本サイトの運営者ではない」との主張に対して、こちらから、実際に被告がどのような関与をし、破産者マップは誰がどのように作成したのかという質問をしたところ、この点については次回までに被告側で追加の主張をするとの返答がありました。

 

第3回口頭弁論期日は、2022年1月21日(金)午前10時から、東京地方裁判所第705号法廷にて開かれます。

次回期日までに被告からは実際に被告が破産者マップにどのように関わっていたのかについての追加の主張が提出され、こちらからは今回の被告の主張に対する反論の書面を提出する予定です。

 

次回期日の終了後、経過をご報告致します。ご確認のほどよろしくお願い致します。

2021-09-25

第1回口頭弁論期日のご報告

2021年9月24日(金)午前10時より、東京地方裁判所第705号法廷において、第1回口頭弁論期日が開かれました。

 

原告らの代理人として望月、高木、住田、北の4名の弁護士が出廷し、訴状を陳述しました。証拠(甲号証)の提出手続については次回以降の期日で行うことになりました。

 

被告は、原告の主張を争う(請求の棄却を求める)旨の内容の簡潔な答弁書を提出の上、期日を欠席をしました(第1回期日においては被告は欠席することが認められています)。被告の答弁書は、陳述されたものと擬制されました。裁判所から被告に対し、次回期日までに具体的な主張を提出するように指示される予定です。

 

被告から他の裁判所に対する移送申し立てがなされていることから、これに対する原告の意見書を提出することになりました。

 

次回の第2回口頭弁論期日は、2021年11月26日(金)午前10時から、東京地方裁判所第705号法廷にて開かれることとなりました。次回期日の終了後、経過をご報告致します。

 

 

期日後、弁護団により記者会見を開き、「破産者マップ」の問題点や訴訟の経緯について説明しました。下記のとおり、いくつかのメディアで報道されております。

 

●「破産者マップ」運営者を提訴 「官報情報をネットで広めることは問題だ」(弁護士ドットコムニュース)

https://news.yahoo.co.jp/articles/0e2bdd481854de267cde9727c2ed6e6c3a3fc7ce

 

●破産者ネット公開で提訴 「マップ」運営者に賠償請求 東京地裁(時事通信)

https://news.yahoo.co.jp/articles/acdd5ecfb1220a19bbc788435d5900353a83727c

 

●破産者マップ」巡り提訴 ネット掲載、賠償求める(共同通信)

https://news.yahoo.co.jp/articles/85aca2c387478436efb70564dfc8c208ae8538d6 

 

●破産者マップの元運営者を提訴 情報掲載され「プライバシー侵害」(毎日新聞)

https://news.yahoo.co.jp/articles/94e6b55709e85647b54384efa997e77d0e5d5865 

 

●「破産者マップ」で氏名や住所公開 2人がサイト運営者を提訴(朝日新聞デジタル)

https://news.yahoo.co.jp/articles/5deaacefd1091c64d9bdb31f20d462e3f715f99d 

 

以上、ご確認のほど、よろしくお願いいたします。

2021-09-10

損害賠償請求訴訟提起及び第1回口頭弁論期日決定のご報告

破産者マップ被害対策弁護団の現在までの活動状況をご報告いたします。

 

2019年3月20日付けの活動報告(https://legalfunding.jp/project/4/report/15 )にてご報告しましたとおり、当弁護団の活動(アクション)として以下のとおり報告しました。

 

①ドメイン登録者の情報開示請求

②当初契約していたと思われる国内サーバ会社への発信者情報開示請求

③米国サーバ会社に対する情報開示請求

④検索広告サービス提供会社に対する情報開示請求

⑤特定された対象者に対する損害賠償等の請求

⑥弁護士会・法務局に対する人権救済申立て

⑦個人情報保護委員会に対する処分等の求め

⑧破産等公告の在り方に関する関係各所への提言・申し入れ

⑨名誉毀損、個人情報保護法違反その他の刑罰法規違反を理由とする刑事告訴・告発

 

このうち、①から④までについては、⑤特定された対象者に対する損害賠償等の請求のための前提手続として必要としていたところ、2021年8月5日、弁護団において特定した対象者(破産者マップ運営者)に対し、損害賠償請求訴訟を提起しました。同訴訟は、2021年9月24日(金)午前10時に、東京地方裁判所705号法廷にて、第1回口頭弁論期日が開かれます。

 

また、すでにご報告済みの内容と重複しますが、⑥のうち日弁連人権擁護委員会に対する人権救済申立て、⑧破産等公告の在り方に関する関係各所への提言・申し入れについては既に実施しており、⑦個人情報保護委員会に対する処分等の求めに関しては、別途弁護士有志がこれを行いました(当弁護団からも複数名が有志に参加しております)。

 

今後とも、よろしくお願いいたします。

2019-06-24

クラウドファンディング活動報告

日本での手続きで行えることがあるのではないか、という指摘をいくつかいただいていることから、指摘を踏まえて検討した結果を報告します。

 

現時点で行っているのは①GMOインターネット株式会社に対するドメイン登録者の情報についての開示請求と、②さくらインターネット株式会社に対するサーバ契約者の情報開示請求の2点です。

 

開示請求は、いわゆるプロバイダ責任制限法による請求を行うことが一般的であり、②の手続きはこれに基づきます。他方、①の手続きはこの法律が定める要件にドメインが該当しないため、これによることができません。そのため、弁護士法23条の2に基づいて、ドメイン登録者に関する情報の照会を行ったものの、回答を拒絶されました。ドメイン登録者の情報については、日本の手続上、開示を強制できる方法がなく、回答を拒否されるとこれ以上追及する手段がありません。

 

②のさくらインターネット株式会社に対するサーバ契約者の情報開示請求においては、サーバを変更する前の時点の情報を指定して行ったものの、同社からの回答は「特定に至りませんでした」というものでした。

通常、発信者情報開示請求においては、プロバイダ等から以下の5種類の中から回答が選択されます。

(1)情報を特定することができなかった

(2)発信者情報を保有していない

(3)「権利が侵害されたことが明らか」と判断できない

(4)「開示を受けるべき正当な理由」があると判断できない

(5)開示請求書に形式的な不備がある

情報の特定ができた場合には、(2)または(3)の回答になりますが、本件においては(1)「情報を特定することができなかった」という回答がされています。したがって、仮処分等の法的手段をとっても同じ回答になりますので、仮処分を申し立てることが有効とは言えません。

 

そのため、これ以上、日本国内の手続きで対応することは難しいのではないかと考えておりましたが、弁護団においてさらに検討を重ね、情報の指定方法を変えることにより回答も変わる可能性があると判断し、再度、同社に対して開示請求を行いました。現在は、さくらインターネット株式会社に対する2回目の開示請求の結果待ちとなります。

情報が特定できるかどうか不明であるため、まずは情報の有無を確認するためにも裁判を用いない方法による開示請求を行い、仮に情報があるものの開示ができないという趣旨の回答(上記の(2)または(3))があった場合には、裁判手続を用いて開示請求を行う方針です。

 

他方で、やはり(1)情報を特定することができなかったという回答になった場合には、アメリカでサピーナ(罰則付召喚令状)の方法をとることになります。

 

サピーナは高額の費用がかかってしまうことから、まずは日本国内の手続きでできることがあればそれを先行いたします。