破産者等の情報を大量にインターネットで公開するサイト「破産者マップ」をなくしましょう。
- 現在の支援総額
- 1,818,600円
目標金額:5,000,000円
- 支援者数
- 408人
- 残り
- 終了
このプロジェクトへの募集は終了しました。
破産者等の情報を地図上に可視化した「破産者マップ」というサイトがあります。このサイトは、掲載された人の名誉やプライバシーを侵害するなどの大きな悪影響をもたらします。「破産者マップ」の完全な閉鎖を目指し、可能な法的措置を講じます。費用をご支援ください。
活動報告
2025-12-01
「破産者マップ」訴訟の意義について
1 ウェブサイトの閉鎖
このプロジェクトでは、ウェブサイトの「閉鎖」を第一の目的としていたところ、弁護団メンバーを含む弁護士有志による個人情報保護委員会に対する処分等の求めに基づき、個人情報保護委員会が破産者マップに対して行政指導を行い、2022年3月19日、破産者マップは閉鎖されました。
その後、個人情報保護委員会は、あらかじめ本人の同意を得ないまま、官報に掲載された破産者情報をウェブサイトに掲載して拡散する類似事業者らに対し、個人情報保護法に基づく勧告、停止命令、刑事告発等の対応を行っています。
2 原告らの救済
弁護団において特定した破産者マップ運営者に対し、2021年8月5日、原告ら2名が損害賠償請求訴訟を提起し、その後追加提訴した1名を含む原告ら3名全員について請求の認諾という結果を得ました。発信者の特定及び訴訟の経過については、「活動報告(第18回期日報告)」に記載したとおりです。
3 人権救済申立て
弁護団において人権救済申立てを行った結果、日本弁護士連合会は、2024年9月9日、独立行政法人国立印刷局に対し、官報公告情報のうち個人の破産手続及び民事再生手続に関する情報は、個人のプライバシー権に関わるものであるためその情報の掲載期間を各公告後一定の期間に制限することを要望しました。
これに対し、国立印刷局は、2025年4月9日、①「インターネット版官報」は終了した、②「官報情報検索サービス」については、2025年3月15日以降、破産手続開始決定や再生手続開始決定など所管省庁等でプライバシー配慮が必要と判断した記事等については、テキストデータの提供及び記事検索ができない仕様に変更した旨回答しました。[1]
4 破産等公告の在り方に関する世論喚起や法学者との協働
弁護団は、破産等公告の在り方に関する提言や情報提供を積極的に行い、2022年8月25日、日本弁護士連合会は、破産公告により公表された破産者情報を拡散するウェブサイトによる個人の権利利益の侵害を防ぐために、インターネット時代における破産公告の在り方を検討しつつ、更に抜本的な対策をとることを求める旨の会長声明を出しました。[2]
また、訴訟内外でも、憲法、民法、倒産法を専門とする法学者との間で活発に意見交換を行い、破産公告のあり方や破産公告を利用したプライバシー侵害についての研究の促進に寄与しました。
5 本件は2019年の事件発生から終了までに長期に渡る活動が必要となりました。長期間の活動を行うことができましたのも、本クラウドファンディングにご協力いただいた皆様の多大なるご支援のお陰です 。
重ねて御礼申し上げます。
[1] 日本弁護士連合会ウェブサイト「破産者公告をめぐる人権救済申立事件(要望)」
https://www.nichibenren.or.jp/document/complaint/year/2024/240909.html
[2] 日本弁護士連合会ウェブサイト「破産者情報を拡散するウェブサイトによる個人の権利利益の侵害を防ぐため、抜本的な対策をとることを国に求める会長声明」
https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2022/220825_2.html
2025-12-01
被告による【請求の認諾】のご報告(第18回期日報告)及び裁判所の判断のご報告
平素より大変お世話になっております。 本件訴訟に関しまして、終結のご報告が遅くなりまして、誠に申し訳ございません 。
下記のとおり、訴訟自体は2024年6月13日に終了しておりましたが、閲覧制限に関する裁判所の決定が弁護団に伝えられたのが2025年11月10日となったことから、裁判所の判断を受けて、この度、本件の終了につき正式にご報告致します。
1.訴訟の終結について
本件訴訟は、2024年6月13日(木)午前11時30分から、東京地方裁判所第601号法廷で開かれた進行協議期日(非公開の手続)において終結いたしました 。
原告らの代理人として弁護団の望月、高木の2名が出席し、被告側は被告本人が出席しておりました 。
【請求の認諾による訴訟の終了】
同期日において、被告から「原告の請求を認諾する」旨の意思表示がありました 。
「請求の認諾」とは、「権利関係に関する原告の主張を認める」旨の意思表示を指します 。
これにより、原告らが被告に対して求めていた損害賠償請求の全額について、被告がその意思表示をもって受け入れたことになります 。
被告による請求の認諾により、2021年8月5日から係属していた本件訴訟は、損害賠償請求全額が認められ、終了となりました 。
2.弁護団の考えと本件訴訟の意義
訴訟提起から3年近くにわたり、弁護団の主張を争ってきた被告が原告の請求を認諾したのは、本件の事実関係が明らかになる判決が出されることを避けるためであったと考えております 。
弁護団としては、判決の中で事実関係が明確にならなかったことについては残念ではありますが 、結果として原告の権利が実現したこと、及び、本件訴訟を提起したこと自体に意義があったと考えております 。
「破産者マップ訴訟の意義」につきましては次の活動報告にまとめましたので、合わせてお読みいただけますと幸いです。
3.閲覧制限に関する裁判所の判断とご報告の遅延について
本件訴訟に関しては、原告被告双方から裁判記録の閲覧制限の申立がなされておりました 。裁判所からは追って決定をするとの連絡があり、当初は遅くとも2024年12月末までには決定が出されるとの意向が伝えられておりました 。
しかしながら、複数回にわたる弁護団からの督促にもかかわらず、最終的に裁判所の決定が出されたのは2025年10月30日となりました 。謄本が作成されたのが2025年11月4日、弁護団が決定を受領したのは2025年11月10日であったことから、このタイミングでの正式なご報告となりました 。
結果として、弁護団が申し立てていた閲覧制限は最終的に認められましたが、この裁判所の手続によりご報告までにお時間を頂戴しましたことを、重ねてお詫び申し上げます 。
4.支援者の皆様への御礼
本件訴訟前に行われた発信者情報開示請求、そして3年近くにおよぶ本件訴訟を遂行することができたのは、ひとえに、本クラウドファンディングにご協力いただいた皆様の多大なるご支援のお陰です 。
この場をお借りしまして、改めて深く御礼申し上げます 。
2024-03-28
第17回期日(進行協議期日)のご報告
2024年3月25日(月)午前11時30分から、東京地方裁判所第601号法廷において、本件訴訟の進行協議期日(非公開の手続)が開かれました。
原告らの代理人(弁護団)として住田、北の2名が出席し、被告側は被告本人が出席しました。
前回期日から今回期日までの間に、原告ら弁護団は、被告の主張に対する反論として、準備書面(8)を提出すると共に、証拠として学者の意見書を含む甲第33号証から甲第36号証までを提出しました。
意見書の内容は、プライバシー権の観点からの破産者マップの違法性に関するものとなります。
被告は、準備書面(12)及び準備書面(13)と、乙第24号証を提出しました。
提出された双方の主張立証を前提に、裁判所から以下のように指示がありました。
・原告は5月10日までに憲法学者の意見書を前提にし、被告が提出した準備書面に対する反論の準備書面を提出する。
・原告の準備書面に対し、被告は6月7日までに必要に応じて準備書面を提出する。
次回は、2024年6月13日(木)午前11時30分からとなりました。次回も進行協議期日であるため、非公開の手続となります。
次回期日においては、証人尋問の必要性及び対象について裁判所と協議の予定となっています。
次回期日終了後に経過をご報告いたします。
引き続きよろしくお願い致します。
2024-01-18
期日延期のご報告
2024年1月19日(金)午前11時30分から予定されていた進行協議期日ですが、裁判所との協議により延期されることになりました。
変更後の期日は3月が予定されておりますが、決定した時点でまたご報告致します。
ご確認のほどよろしくお願い致します。
2023-12-22
第16回期日(進行協議期日)のご報告
2023年12月18日(月)午前11時から、東京地方裁判所第601号法廷において、本件訴訟の進行協議期日(非公開の手続)が開かれました。
原告らの代理人(弁護団)として望月、高木、北の3名が出席し、被告側は被告本人が出席しました。
前回期日から今回期日までの間に、原告ら弁護団は、被告の消滅時効の主張に対する反論として、準備書面(7)を提出しました。
被告は、準備書面(11)と、乙第23号証の1及び2を提出しました。
提出された双方の主張立証を前提に、裁判所から以下のように指示がありました。
・次回期日までに憲法学者の意見書が取得できるかについて双方とも検討する。
・原告は破産法の研究者の論文について補充の有無を検討する。
次回は、2024年1月19日(金)午前11時30分からとなりました。次回も進行協議期日であるため、非公開の手続となります。
次回期日終了後に経過をご報告いたします。
引き続きよろしくお願い致します。
2023-10-17
第15回期日(進行協議期日)のご報告
2023年10月16日(月)午後1時30分から、東京地方裁判所第601号法廷において、本件訴訟の進行協議期日(非公開の手続)が開かれました。
原告らの代理人(弁護団)として望月、高木、住田、北の4名が出席し、被告側は被告本人が出席しました。
前回期日から今回期日までの間に、原告ら弁護団は、証拠として甲第21号証から甲第32号証までを提出しました。内容は主に破産法の研究者の論文と意見書になります。
被告は、準備書面(10)と、証拠として乙第21号証と乙第22号証を提出しました。
提出された資料を前提に、裁判所から以下のように指示がありました。
・被告は、原告から提出された論文や意見書に対する反論を提出する。
・被告の消滅時効の主張に対し、双方が主張立証を提出する。
次回は、2023年12月18日(月)午前11時からとなりました。次回も進行協議期日であるため、非公開手続となります。
次回期日終了後に、訴訟の経過をご報告いたします。
引き続きよろしくお願い致します。
2023-08-12
第14回期日(進行協議期日)のご報告
2023年8月10日(木)午後2時から、東京地方裁判所第601号法廷において、本件訴訟の進行協議期日(非公開の手続)が開かれました。
原告らの代理人(弁護団)として望月、高木、北の3名が出席し、被告側は被告本人が出席しました。
前回期日から今回期日までの間に、原告ら弁護団から、被告の本人尋問を求める旨の証拠申出書を提出いたしました。
被告からは、原告3名の本人尋問、被告の本人尋問、及び原告代理人1名の証人尋問を求める旨の証拠申出書が提出されました。
期日において、裁判所から双方に対し、本件(官報や破産者の情報とプライバシー権)に関する論文や比較法研究に関する資料、学者の意見書等について次回期日までに提出を検討するようにとの指示が出されました。
次回は、2023年10月16日(月)午後2時からとなりました。次回も進行協議期日であることから手続は非公開となります。
次回期日終了後に、訴訟の経過をご報告致します。
引き続きよろしくお願い致します。
2023-07-16
第13回口頭弁論期日のご報告
2023年7月14日(金)午後2時から、東京地方裁判所第705号法廷において、本件訴訟の第13回口頭弁論期日が開かれました。
原告らの代理人(弁護団)として望月、高木、北の3名が出廷し、被告側は被告本人が出廷しました。
裁判官1名の交代があったことから、弁論の更新が行われました。
前回期日から今回期日までの間に、原告ら弁護団から、準備書面(5)と証拠として甲第22号証から甲第24号証を提出しました。
準備書面(5)は別事件の訴訟記録も踏まえた上で追加の主張を行ったものであり、甲第22号証から甲第24号証は別事件の訴訟記録を証拠化したものとなります。
期日において、裁判所から本件を進行協議期日に付する旨の指示がなされ、第601号法廷に移動した上で、主に証人尋問及び本人尋問の要否に関する進行協議が行われました。
その結果、双方は、証人尋問及び本人尋問の申請をする場合は次回期日までに人証申請をすることになりました。
次回は、2023年8月10日(木)午後2時から、進行協議期日が開かれることとなりました。進行協議期日は非公開の手続です。
次回期日終了後に、訴訟の経過をご報告致します。
引き続きよろしくお願い致します。
2023-05-29
第12回口頭弁論期日のご報告
2023年5月26日(金)午前10時30分から、東京地方裁判所第705号法廷において、本件訴訟の第12回口頭弁論期日が開かれました。
原告らの代理人(弁護団)として望月、高木、住田、北の4名が出廷し、被告側は被告本人が出廷しました。
前回期日から今回期日までの間に、原告ら弁護団は、政治団体と国との間の訴訟(以下「別事件」といいます)の訴訟記録の取り寄せを求める文書送付嘱託の申立を行っており、裁判所がこの申立てを採用したことから、別事件の記録の取り寄せがなされました。
別事件の記録の取り寄せが完了したことから、次回期日までに、原告ら弁護団は、別事件の記録を証拠として、追加の主張とともに提出することになりました。
他方、被告も、さらに別の事件の訴訟記録の提示を申し立てていましたが、裁判所はこの申立てを却下しました。
次回、第13回口頭弁論期日は、2023年7月14日(金)午後2時から、東京地方裁判所第705号法廷で開かれる予定です。
次回期日終了後に、訴訟の経過をご報告致します。
引き続きよろしくお願い致します。
2023-03-27
第11回口頭弁論期日のご報告
2023年3月24日(金)午後2時30分から、東京地方裁判所第705号法廷において、本件訴訟の第11回口頭弁論期日が開かれました。
原告らの代理人(弁護団)として望月、高木、住田、北の4名が出廷し、被告側は被告本人が出廷しました。
前回期日から今回期日の間に、原告ら弁護団は、原告準備書面(5)を提出しました。また、前回までに提出していた甲12号証から甲21号証の3までの証拠について、今回期日において証拠調べが行われました。
他方、被告は、原告準備書面(5)に対する反論として被告準備書面(8)、準備書面(9)、及び証拠として乙15から乙20号証を提出しました。
原告準備書面(5)において、弁護団が被告に対し、被告が代表者を務める法人が国を訴えた別件訴訟の訴訟記録を任意に提出するように求めましたが、被告がこれの提出を拒絶したため、弁護団は、裁判所に対し、別事件の記録の取り寄せを行う手続きを申し立てることになりました。
また、裁判所より双方に対し、今後の主張立証の予定についての確認があり、弁護団は、被告本人の尋問を申し立てる予定である旨を回答しました。
次回、第12回口頭弁論期日は、2023年5月26日(金)午前10時30分から、東京地方裁判所第705号法廷で開かれる予定です。次回期日までに弁護団からは取り寄せた別事件の記録を証拠として提出すると共に、当該証拠に対する主張の書面を提出する予定です。
次回期日終了後に、訴訟の経過をご報告致します。
引き続きよろしくお願い致します。
- 現在の支援総額
- 1,818,600円
目標金額:5,000,000円
- 支援者数
- 408人
- 残り
- 終了
このプロジェクトへの募集は終了しました。
破産者等の情報を地図上に可視化した「破産者マップ」というサイトがあります。このサイトは、掲載された人の名誉やプライバシーを侵害するなどの大きな悪影響をもたらします。「破産者マップ」の完全な閉鎖を目指し、可能な法的措置を講じます。費用をご支援ください。