破産者等の情報を大量にインターネットで公開するサイト「破産者マップ」をなくしましょう。

破産者等の情報を大量にインターネットで公開するサイト「破産者マップ」をなくしましょう。
現在の支援総額
1,818,600
36%

目標金額:5,000,000円

支援者数
408
残り
終了

このプロジェクトへの募集は終了しました。

破産者等の情報を地図上に可視化した「破産者マップ」というサイトがあります。このサイトは、掲載された人の名誉やプライバシーを侵害するなどの大きな悪影響をもたらします。「破産者マップ」の完全な閉鎖を目指し、可能な法的措置を講じます。費用をご支援ください。

活動報告

2019-06-24

クラウドファンディング活動報告

日本での手続きで行えることがあるのではないか、という指摘をいくつかいただいていることから、指摘を踏まえて検討した結果を報告します。

 

現時点で行っているのは①GMOインターネット株式会社に対するドメイン登録者の情報についての開示請求と、②さくらインターネット株式会社に対するサーバ契約者の情報開示請求の2点です。

 

開示請求は、いわゆるプロバイダ責任制限法による請求を行うことが一般的であり、②の手続きはこれに基づきます。他方、①の手続きはこの法律が定める要件にドメインが該当しないため、これによることができません。そのため、弁護士法23条の2に基づいて、ドメイン登録者に関する情報の照会を行ったものの、回答を拒絶されました。ドメイン登録者の情報については、日本の手続上、開示を強制できる方法がなく、回答を拒否されるとこれ以上追及する手段がありません。

 

②のさくらインターネット株式会社に対するサーバ契約者の情報開示請求においては、サーバを変更する前の時点の情報を指定して行ったものの、同社からの回答は「特定に至りませんでした」というものでした。

通常、発信者情報開示請求においては、プロバイダ等から以下の5種類の中から回答が選択されます。

(1)情報を特定することができなかった

(2)発信者情報を保有していない

(3)「権利が侵害されたことが明らか」と判断できない

(4)「開示を受けるべき正当な理由」があると判断できない

(5)開示請求書に形式的な不備がある

情報の特定ができた場合には、(2)または(3)の回答になりますが、本件においては(1)「情報を特定することができなかった」という回答がされています。したがって、仮処分等の法的手段をとっても同じ回答になりますので、仮処分を申し立てることが有効とは言えません。

 

そのため、これ以上、日本国内の手続きで対応することは難しいのではないかと考えておりましたが、弁護団においてさらに検討を重ね、情報の指定方法を変えることにより回答も変わる可能性があると判断し、再度、同社に対して開示請求を行いました。現在は、さくらインターネット株式会社に対する2回目の開示請求の結果待ちとなります。

情報が特定できるかどうか不明であるため、まずは情報の有無を確認するためにも裁判を用いない方法による開示請求を行い、仮に情報があるものの開示ができないという趣旨の回答(上記の(2)または(3))があった場合には、裁判手続を用いて開示請求を行う方針です。

 

他方で、やはり(1)情報を特定することができなかったという回答になった場合には、アメリカでサピーナ(罰則付召喚令状)の方法をとることになります。

 

サピーナは高額の費用がかかってしまうことから、まずは日本国内の手続きでできることがあればそれを先行いたします。