リーガルファンディング リーガルファンディング

藤本宏輝(こうき)さんは無実です!!やってない罪で懲役20年!!

藤本宏輝(こうき)さんは無実です!!やってない罪で懲役20年!!

藤本宏輝(こうき)さんは無実です!!やってない罪で懲役20年!!
現在の支援総額
0
0%

目標金額:1,000,000円

支援者数
0
残り
79

このプロジェクトは「全額支援型」です。目標達成に関わらず、2026年05月22日 23:59:59 までに集まった金額が支援に使われます。

藤本宏輝(こうき)さん(32歳)は、冤罪で懲役20年の刑が確定してしまいました。藤本さんは、刑務所の中から、必死に無実であることを訴えております。

プロジェクト詳細

藤本宏輝(こうき)さん(32歳)は、やってもいない犯罪の犯人とされてしまい懲役20年の刑が確定してしまいました。現在、長野刑務所に受刑者として服役しています。

藤本さんは、無実です。

刑務所の中から、必死に無実であることを訴え、再審請求に向けて準備をしております。

藤本さんは獄中から多くの方々へ自分が冤罪であることを知ってほしいと強く願っています。

まずは、この事件を知ってください。

みなさまのご支援をよろしくお願い申し上げます。

 

はじめまして、藤本宏輝(こうき)と申します。

皆様は冤罪事件と聞いてどう感じますか。正直、私自身は当事者になるまでは「かわいそう」「本当に冤罪なのか」「またか!!」と思っていました。しかし、実際に自分が冤罪被害者の身になり思うことは、日本の警察の捜査のあり方、国選弁護人の能力の差、判決を下す裁判所のあり方など理不尽に権力で人の人生を全て奪う冤罪事件は誰にでも起こりうる悲劇だと実感し声を大にして皆様に伝えたいです。

私自身、事件には関わっていないのにもかかわらず可愛い大切な3人のこどもと生活をしており、こども達に挟まれ寝ている間に起きた事件の指示をしたと誤認逮捕され、幸せだった時間は一瞬で地獄の時間へと変わりました。

育児に仕事、家事を一人でしている中で、こども達との生活は時間に追われる毎日でしたが本当に幸せな日々でした。

冤罪事件は、その大切な時間や全てを私から奪いました。証拠の有無など事件に関係ありません。実際、私自身が何の証拠もなく、事件を実際に犯した者の嘘だらけの供述、警察の誘導尋問で作られた書類だけで私は捕まって有罪判決まで下されているのですから、一方で事件に関係しているでろう者のLINEの証拠があっても不起訴にしていたりとこんな杜撰な操作、判決では冤罪なくなるわけがありません。

私は、こども達との大切な時間を取り戻すべく今日も必死に腐りきった権力と戦い、理不尽な生活に耐えています。

皆様、最後まで私の声にメッセージに時間をいただきありがとうございます。

 

少しでもお力になってもらえるのであれば、ネット署名への参加、SNSでの拡散を協力してください。

宜しくお願いします。

私は無実です。

                                        藤本宏輝

 

●藤本さんは無実です!!

再審弁護人の弁護士戸舘圭之です。

藤本さんは、令和4年10月18日、やってもいない強盗殺人未遂事件によって逮捕されてしまいました。

被害者宅に押し入り被害者を刃物で襲撃して重傷を負わせたのは藤本さんの友人でした。

この事件は、友人が単独で行ったにもかかわらず、友人は、警察官の誘導に従い藤本さんから指示、命令を受けて本件犯行を実行した旨、供述を変更させてしまいます。

その結果、藤本さんは、この事件の首謀者とされてしまい懲役20年の有罪判決を受けてしまいました。

しかし、藤本さんは犯行を指示しておりません。

唯一の証拠である友人の証言については、捜査段階での供述調書があるのみです。友人の証人尋問も予定されていましたが、直前に友人が病気になってしまい、実施されないまま今に至っております。

その他にも多くの重要な事実が見過ごされたまま有罪判決が出されてしまっています。

現在、再審請求を準備中ですが、広く、この冤罪事件を知っていただきたく皆様のご協力をお願い申し上げます。

弁護士 戸舘圭之

 

 

【事件の経過】

令和4年3月28日  A氏が刃物でVを襲撃する強盗殺人未遂事件発生

令和4年3月31日  A氏逮捕

令和4年10月18日 藤本さん逮捕

令和5年11月17日 神戸地裁姫路支部の裁判員裁判で懲役20年の有罪判決

令和6年6月7日   大阪高裁は藤本さんの控訴を棄却

令和6年9月18日  最高裁上告棄却決定により確定

 

 【支援いただいたお金の使い道】

現在、弁護士戸舘が一人で担当していますが、弁護団を拡充するための弁護士費用、調査や新証拠作成のための専門家への協力依頼のための費用など再審支援のための活動に充てます。