「小学校教職員からの性暴力による被害回復」「学校内性暴力の根絶」に向けて

「小学校教職員からの性暴力による被害回復」「学校内性暴力の根絶」に向けて
現在の支援総額
277,500
50%

目標金額:550,000円

支援者数
27
残り
終了

このプロジェクトへの募集は終了しました。

小学校内で、当時5年生の女児が教師から繰り返し体を触られ、学校に行くことができなくなりました。夜眠ることができない、外出が出来なくなる等の症状が出てPTSDと診断されました。その被害回復に向けた控訴のため、どうか訴訟費用をご支援ください。

プロジェクト詳細

【事件の概要】

 本事案は,当時小学校5年生であった原告の女児が,学校内において,教諭により長期かつ執拗に身体を触られるという性暴力を受け続けた結果,性的自由等を脅かされ学校に通うことができなくなる等の損害が生じたため,その損害を回復することを主眼とし,国家賠償請求訴訟を提起したというものです。

 また,その後の小学校や教育委員会の各義務違反により,原告の女児が学校に通えない期間が長期化し,同人の学習権が侵害されたため,教育行政の責任についても追及しています。

 

【訴訟の目的】

 ①被害を受けた女児、父母の被害回復です。

 ②性暴力の疑いが生じた際の教育行政の責任を明確にすることです。

 

【第1審判決

 第1審(千葉地方裁判所民事第1部)では、教諭が女児の顎や肩、脇等に触れたり、服の裾を引っ張りした行為を認定するとともに、これらの行為が思春期の女児の胸部付近等をむやみに触れる行為を含むものであり、それ自体として性的な嫌悪感を抱かせ、同種の行為を繰り返されるのではないかとの恐怖心や教諭への恐怖心を与える違法な行為であったと認定し、慰謝料その他の損害として125万円(女児、父母合わせた損害額)の支払を県・自治体に命じました(令和5年2月1日判決)。

 

【なぜ控訴するのか】

 第1審では、

 ①教諭による性暴力を認定はしましたが、学校のトイレで服の中に手を入れて胸を触ったことまでは証拠が不十分であり認定していません

 ②女児に対する医師の診断の存在自体は認めつつも、認められる教諭の行為は比較的軽度の接触であり、破局的なストレス状況にさらされたということができるほどの出来事とは評価できないとして、女児はPTSDを発症していないと判断しました。

 ③(自治体や県は性暴力防止のための研修をしているというが、それでも依然学校での性暴力がなくならないのであるから、更に密な研修を実施すべきであった旨の原告の主張に対して)性被害の根絶という課題は、個々の職員の行動に依存しているから、根絶がされていないことの一事をもって、自治体や県の研修に不備があったとはいえないと判断しました。

 ④(当該教諭はそれ以前から他の児童への身体接触について問題があったのであるから、校長は当該教諭を密室内で二人きりにしないように指導をすべきであったという原告の主張に対して)教職員が異性の児童と密室内で二人きりにならないよう配慮することは現実的な措置ではないと判断しました。

 

 しかし、

・女児は事件から5年以上経過した今も、夜安定して眠ることができず、また、外出がなかなかできません。PTSDの治療のために、今も通院をしています。女児の受けている被害を余りにも軽視しすぎています。

・性暴力防止の問題は個々人の問題ではなく組織として防止していかねばならない問題です。

・また、密室で二人きりにならないようにするという指導監督を行っている自治体は実際に存在します。

 

 このような司法判断が維持されてしまっては、女児の被害回復としては極めて不十分です。

 また、学校内性暴力防止のために学校や教育委員会に出来ることはまだ沢山ありますが、このような教育行政の義務及びその違反をほぼ認めていない判決が維持されてしまっては、今後の性暴力防止に向けた施策が十分推進されないのではないかと危惧しています。

 したがって、原告は、控訴し、高等裁判所に再度ご審議・判断をいただきたいと考えています。

 

【なぜ費用が必要なのか】

 ① 裁判所に納める印紙代等の実費 約40万円(一審・二審)

   控訴をするにも裁判所に印紙代を納める必要があります。今回の事件ですと、印紙代だけでも25万円ほど要します。

   また、第一審でも12万円ほど要しました。

   原告は女児のほかにも子をもつ親です。訴訟費用により子どもたちの生活や学費が圧迫されてしまっています。

 ② 弁護士費用 約10万円

   

【支援者からの応援メッセージ】

公立小学校における「子どもたちの生命(いのち)(性)を守る責任」は、地元自治体(教育委員会)にはないというに等しい、立場の弱い子どもたちの人権が侵害されている現状を追認するような千葉地裁の判決が基準となってはいけません。「こども基本法の基本理念」と、「教員による性暴力防止法の趣旨」に反する考え方です。今一度、控訴審での審判を望みたいと思う当事者の思いにご支援をお願いします。

 

   支援者・NPO法人千葉こどもサポートネット理事長米田修